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滋賀バディ法律事務所

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不動産関係

不動産に関連するトラブルについて相談をお考えの方へ~無料法律相談を受け付けています

当事務所では、不動産について3つの分野を中心にご相談を受け付けています。

①不動産オーナー様からの家賃滞納に関するご相談
②共有不動産の精算・分割に関するご相談
③建物の建て替え・取り壊しに伴う立退請求に関するご相談

不動産という大きな財産に関するトラブルは、弁護士に相談されることをお勧めします。まずはお気軽にご相談ください。

このようなことでお困りの方は
今すぐお問合せください。
  • 賃貸物件の入居者の家賃滞納が続いている方
  • 不動産の共有名義状態を解消したい方
  • 建物の取り壊しなどを理由に立ち退きを請求されている方
  • 分譲マンション等の管理費・修繕積立金の滞納にお困りのマンション管理組合

当事務所に相談するメリット

  1. 弁護士があなたに代わって交渉や面倒な手続きを行います。
  2. 迅速に法的な手続きを行います。
  3. 売却の際のサポートも行います。

家賃滞納・建物明渡請求の対応と解決の流れ

家賃滞納・建物明渡請求

①依頼

②内容証明郵便の送付

③退去・支払い交渉

④裁判

⑤強制退去

賃貸している物件の借主が、3カ月分程度の家賃滞納をしていたら、貸主としては、信頼関係が破壊されたとして賃貸借契約の解除をすることができます。
1カ月程度の滞納だと、貸主と借主の間の信頼関係が破壊されていないとして、建物明渡請求が認められないことに注意が必要です。

賃貸借契約の解除の方法ですが、具体的には、内容証明郵便等で賃貸借契約の解除通知を送るのが一般的です。
借主が、交渉で滞納家賃の支払いをしてくれたり、任意に出ていってくれたりすることもありますが、そうでない場合には、裁判をして退去を求めていきます。

裁判では、和解で解決できることもありますが、そうでない場合には、建物明渡の判決が出されます。
判決が出た場合は、裁判所に対して建物明渡の強制執行を申立て、強制的に借主を退去させることができます。

なお、借主と連絡がつかないケースも多いと思いますが、そういった場合でも手続きをすることが可能です。

共有物分割についての対応と解決の流れ

共有物分割

①依頼→②内容証明郵便の送付→③共有者間での交渉→④裁判→⑤単独名義、金銭の取得

親から相続した土地が兄弟で共有名義になっているとか、夫婦の共同名義で住宅を購入したとかいった場合に、共有状態のままだと共有者全員の同意がなければ処分をすることができません。そのため、共有状態を解消する手段として、共有物分割請求が用意されています。

共有物を分割して、単独所有にしようという場合、まずは、共有者間で協議をすることになります。
協議が決裂してしまった場合には、共有物分割請求の裁判を提起します。
裁判を起こす際に、原告の請求には、自分の持分の土地が欲しいとか、全部を相手の名義にして代償として現金が欲しいとか、全部売却して現金を分けたいとか、求める判決内容を記載することができます。

しかし、共有物分割請求では、裁判所は、当事者全員に利益が平等に行き渡るように、最も適切な分け方を裁量で決めて判決として下すので、分割することは認められても、自分の求めるような分割にはならないことがあります。

建物の建て替え・取り壊しに伴う立退き請求についての対応と解決の流れ

建物の建て替え・取り壊しに伴う立退き請求

①依頼→②交渉→③調停または裁判→④立退料の支払い・受け取り

賃貸物件に入居して真面目に賃料を払い続けてきた借主は、貸主から、入居している物件を取り壊して新しいマンションを建てたいので退去してほしいと求められたら応じなければならないのでしょうか。

貸主の側に、よほどの正当事由がない限り、応じる必要はないというのが答えになります。つまり、もう建物が崩れかかっているというような場合でない限り、借主が退去する必要はありません。
ただ、正当事由については、立退料の支払により補完することができます。

そのため、このような立ち退き要求では、立退料の額について交渉を行うことが多くなります。
交渉で話がつかない場合、調停や裁判の場で解決を探ることになります。

弁護士費用

建物明渡請求
【着手金】
無料

【報酬金】
滞納家賃の回収 回収額の33%(税込)
交渉で退去 11万円(税込)
裁判で退去 33万円(税込)

共有物分割請求
【着手金】
無料

【報酬金】
経済的利益の16.5%(税込)

立退き請求
【着手金】
無料

【報酬金】
経済的利益の22%(税込)

※いずれの場合も上記は原則的な弁護士費用であり、事案の難易度等に応じて変更させていただく場合がございます。

相談・ご依頼の流れ

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相談のみで解決

相談のみで解決されるお客様もいらっしゃいます。
相談したからといって必ず依頼しなくてはいけないことはございませんのでお気軽にご相談ください。

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投稿日:2019年12月19日 更新日:

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