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遺産・相続

相続の相談をお考えの方へ~無料法律相談を受け付けています。

来るべきご自身の相続について相談したい、あるいは既に発生した相続について争いや疑問点がある、といった方の相談を無料で受け付けております。

相続で争いになることを予防したり、遺産分割でもめたりしたときに早期に解決するために、まずはお気軽にご相談ください。

このようなことでお困りの方は
今すぐお問合せください。
  • 死後、家族が揉めないように遺言書を作成したい
  • 遺産相続の分割協議で揉めている
  • 遺留分減殺請求の相談をしたい

当事務所に相談するメリット

  1. 弁護士があなたに代わって紛争の相手方と交渉します。
  2. 面倒な手続きも代行します。
  3. 紛争防止のための生前の対応も可能です。
  4. 税理士・鑑定士等の提携士業・提携業者を通じてワンストップで対応します。

相続問題の対応と解決の流れ

遺産・相続

1.相続前の対応~遺言、家族信託

①遺言書作成、家族信託形成

②相続発生

③遺言執行

生前に自分の死後のことを考えて準備をしておくことは、遺された親族同士の争いを避けるために必要なことです。
生前の準備としては、遺言と家族信託が主なものとして挙げられます。

遺言とは、亡くなった人が、自分の財産等について死後どのようにしたらよいか示しておく意思表示のことです。例えば、「不動産については妻に、預金については長男に相続させる」というような意思表示のことです。

家族信託とは、自分の老後や介護等に必要な資金の管理・処分を行う際、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、財産管理をしてもらう仕組みのことです。例えば、障がいがあって自分では財産管理ができない子供がいる場合、信頼できる親族等が財産管理を行う受託者、お子さんが財産を受け取る受益者となるような信託契約を結ぶことができます。

なお、全部の財産を1人に遺すような形にする場合、他の相続人から、全部の財産を取得する人に対し、遺留分減殺請求がされることがあります。
遺留分減殺請求とは、一定の範囲の相続人に認められる、最低限の遺産の取り分(遺留分)が侵害された場合に、遺産の譲受人に対し、その侵害額を請求することができる制度です。

せっかく生前に紛争回避のための準備をしても、遺留分減殺請求の問題がおきては元も子もありません。そのため、弁護士に相談したうえで、準備をすることが必要になってきます。

2.相続後の遺産分割

①相続発生

②相続人調査・財産調査

③遺産分割

遺産分割とは、遺産について、相続人らが話し合って分け方を決めることです。
被相続人の死亡により相続が発生しますが、有効な遺言書がない限り、相続人らが集まって遺産分割の話し合いをする必要があります。このことを、遺産分割協議と言います。

このときに、全ての相続人が協議に参加する必要があるので、戸籍を遡るなどして相続人に漏れがないように調査を行います。
また、相続財産に漏れがあると、後で漏れていた財産について分割協議をすることになりますので、可能な限り、相続財産の調査を行います。

相続人や相続財産の調査が完了し、遺産分割協議で遺産の分け方が決まったら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書があると、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、各種の相続手続きを行うことができます。

遺産の分け方について争いがあり、協議が紛糾した場合は、家庭裁判所での遺産分割調停・審判と手続きが進んでいきます。
相続問題に強い弁護士に相談・依頼することが、スムーズに遺産分割を行えたり、遺産分割で自分の要求を実現できたりすることにつながります。

弁護士費用

相続人調査及び相続財産調査
5万5000円(税込)
遺産分割協議書作成(当事者間に紛争がない場合に限ります)
7万7000円(税込)
遺言書作成
11万円(税込)
遺産分割協議<成功報酬制※>
【着手金】
0円

【報酬金】
相続財産額の16.5%
or
55万円(税込)のいずれか高い方

遺留分減殺請求<成功報酬制※>
【着手金】
0円

【報酬金】
獲得した経済的利益の22%
or
44万円(税込)のいずれか高い方

※当事務所では、着手金ありの通常報酬制と着手金無料の成功報酬制の2パターンの料金体系を導入しており、お客様にお選びいただけます。

相談・ご依頼の流れ

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  • 相続発生日
  • 遺言書の有無
  • 相続人数

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  • 遺言書(もしあれば)
  • 財産関係の分かる資料(固定資産税納税通知書、通帳等)

相談のみで解決

相談のみで解決されるお客様もいらっしゃいます。
相談したからといって必ず依頼しなくてはいけないことはございませんのでお気軽にご相談ください。

ご依頼

ご依頼の場合、後程委任契約書を作成いたします。

投稿日:2019年12月2日 更新日:

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